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令和8年度(2026年度)対応

傷病手当金 計算シミュレーション

病気やケガで会社を休んだときにもらえる傷病手当金の、1日あたりの支給額・支給対象日数・支給総額の見込みを自動計算します。標準報酬月額の平均と休業日数を入れるだけ。登録不要・完全無料です。

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入力

直近12か月の標準報酬月額の平均。基本給に各種手当(通勤・残業等)を含んだ金額が目安です。

土日・祝日を含む暦日で入力。最初の連続3日(待期)は無給で、4日目から支給対象です。

内訳

傷病手当金の支給総額(見込み)

¥ 0

標準報酬日額(平均 ÷ 30)
¥0
1日あたり支給額(× 2/3)
¥0
待期期間(無給)
3日
支給対象日数
0日
1か月(30日)あたりの目安 ¥0

令和8年度(2026年度)・協会けんぽの計算式による概算です。傷病手当金は非課税ですが、休職中も社会保険料の負担は続きます。 休業中に給与が支払われる場合は差額のみの支給になります。実際の額は加入する保険者により異なる場合があります。

傷病手当金の計算方法(標準報酬日額のしくみ)

傷病手当金の金額は、休む前の給与をもとにした標準報酬月額から計算します。協会けんぽ・健康保険組合いずれも基本の式は同じです。

  • 標準報酬日額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)
  • 1日あたり支給額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満は端数処理)
  • 支給総額 = 1日あたり支給額 × 支給対象日数(休業日数 − 待期3日)

標準報酬月額は基本給だけでなく、通勤手当や残業代などの各種手当を含めた報酬から決まる等級です。「基本給のみ」で計算するわけではない点に注意してください。標準報酬月額のしくみは 社会保険料の計算ページでも詳しく解説しています。

傷病手当金の金額早見表(月収別)

標準報酬月額(およそ月給)ごとの1日あたり支給額と、30日分のひと月あたりの目安です。

標準報酬月額(≒月収) 標準報酬日額 1日あたり支給額 1か月(30日)あたり
¥150,000 ¥5,000 ¥3,333 ¥99,990
¥200,000 ¥6,670 ¥4,447 ¥133,410
¥250,000 ¥8,330 ¥5,553 ¥166,590
¥300,000 ¥10,000 ¥6,667 ¥200,010
¥350,000 ¥11,670 ¥7,780 ¥233,400
¥400,000 ¥13,330 ¥8,887 ¥266,610
¥450,000 ¥15,000 ¥10,000 ¥300,000
¥500,000 ¥16,670 ¥11,113 ¥333,390
¥600,000 ¥20,000 ¥13,333 ¥399,990

※待期3日を除いた支給対象日数に1日あたり支給額を掛けた額が実際の支給総額です。上の計算ツールで休業日数を入れると総額を確認できます。

支給される期間と待期期間(通算1年6か月)

傷病手当金は、療養のため働けない日が連続して3日間(待期)続いた後、4日目から支給されます。待期の3日間は有給・公休でも成立しますが、その3日分は支給されません。

支給される期間は、令和2年7月以降に支給が始まったものから通算して1年6か月です。途中で復職して給与が支払われた期間は、その分を後ろにずらして通算できます(暦の上での1年6か月ではなく、実際に支給を受けた日数の通算)。

土日・祝日(公休日)はもらえる?

待期が成立した後は、土日・祝日などの公休日も支給対象になります。傷病手当金は「労務不能であった日」に対して支払われるため、もともと出勤日でない日であっても、療養のため働けない状態が続いていれば対象です。

「公休日は支給されない」と誤解されがちですが、これは給与が支払われている場合の話です。給与が支払われている日は、その額が傷病手当金から差し引かれ、給与が支給額以上のときはその日は不支給になります。

加入期間が12か月未満の場合の計算

支給開始日までの健康保険の加入期間が12か月に満たない場合は、標準報酬日額の計算に次のいずれか低い方を使います。

  • 加入期間の各月の標準報酬月額を平均した額
  • 全被保険者の標準報酬月額を平均した額(協会けんぽは30万円)

たとえば月収が高くても加入が浅い人は、②の30万円が上限の目安になります。上の計算ツールの「加入期間が12か月未満」にチェックを入れると、この調整を反映した金額を確認できます。

傷病手当金がもらえないケース・注意点

次のような場合は、傷病手当金が支給されない(または減額される)ことがあります。

  • 仕事中・通勤中のケガや病気(業務上・通勤災害は労災保険の対象で、傷病手当金は出ません)
  • 連続3日間の待期が成立していない(休みが飛び飛びで3日続いていない)
  • 休業中に給与が支払われ、その額が傷病手当金以上の場合(差額のみ・または不支給)
  • 国民健康保険の加入者(自営業・フリーランス等)。国保には原則として傷病手当金がありません
  • 「働ける状態」と判断された(医師の労務不能の証明が得られない)
  • 退職後の継続給付の要件(被保険者期間が継続1年以上など)を満たしていない

「傷病手当金はもらわないほうがいい?」と心配する声もありますが、受給しても税金(所得税・住民税)はかからず、将来の年金額が減ることもありません。受給は正当な権利なので、要件を満たすなら申請を検討してよいでしょう。

傷病手当金は手取りでいくら?(非課税だが社会保険料は払う)

傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかからないため、額面がそのまま受け取れます。一方で、休職中も健康保険・厚生年金などの社会保険料の負担は続きます。給与から天引きできないぶん、会社へ振り込むなどして支払うのが一般的です。

つまり「手取り」を考えるときは、傷病手当金(非課税)から自分で払う社会保険料を差し引いたものが実質的な手取りになります。社会保険料の目安は 社会保険料の計算ツールで確認できます。

よくある質問

手取り20万で傷病手当金はいくらですか?
標準報酬月額(およそ月給)が20万円の場合、標準報酬日額は6,670円、1日あたりの支給額はその3分の2で約4,447円です。30日分ではひと月あたり約13.3万円が目安になります。実際の手取りは、傷病手当金自体は非課税ですが、休職中も社会保険料の負担が続く点に注意してください。
傷病手当金の支給額はどうやって計算するんですか?
支給開始日以前の直近12か月の各月の標準報酬月額を平均し、それを30で割って標準報酬日額を出します(10円未満は四捨五入)。その3分の2が1日あたりの支給額です。最初の連続3日間(待期)は無給で、4日目から支給されます。
傷病手当金は土日・祝日ももらえますか?
原則としてもらえます。傷病手当金は労務不能であった日に対して支給され、会社の公休日(土日・祝日)であっても、療養のため働けない状態が続いていれば支給対象になります(待期3日が成立した後)。ただし給与が支払われている日は調整されます。
傷病手当金を会社が嫌がる理由は何ですか?
事務手続きの負担、休職中も発生する社会保険料の会社負担、労災との混同、安全配慮義務違反のリスクへの警戒などが背景にあるとされます。ただし傷病手当金の受給は、病気やケガで働けない労働者の正当な権利です。会社経由の申請を拒まれた場合も、健康保険の保険者へ相談できます。

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