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令和8年度(2026年度)対応

社会保険料 計算シミュレーション

月給や賞与から、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の保険料を令和8年度(2026年度)の最新料率で自動計算します。会社と折半した「本人負担額」を内訳つきで表示。登録不要・完全無料です。

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円

基本給に各種手当を加えた総支給額。4〜6月の平均で標準報酬月額が決まります。

歳

40〜64歳は介護保険料(第2号被保険者)が加算されます。

内訳

あなたの社会保険料(本人負担・月額)

¥ 46,155

標準報酬月額 ¥300,000(健保 第22等級)/ 厚生年金の算定基礎 ¥300,000

健康保険料
¥14,775
介護保険料
¥2,430
厚生年金保険料
¥27,450
雇用保険料
¥1,500
会社負担(折半・概算) ¥47,205
会社と合わせた総額 ¥93,360

令和8年度(2026年度)の料率による概算です(協会けんぽ・全国一律の介護料率・厚生年金18.3%・雇用保険一般の事業)。 端数処理や実際の控除額は加入する保険者・事業所により異なる場合があります。

社会保険料の計算方法(標準報酬月額のしくみ)

会社員(厚生年金・健康保険の被保険者)の社会保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい金額に当てはめた 標準報酬月額をもとに計算します。基本の式は次のとおりです。

  • 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率(都道府県別)÷ 2
  • 介護保険料(40〜64歳)= 標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2
  • 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.30% ÷ 2
  • 雇用保険料 = 実際の給与 × 本人負担率(一般の事業 0.50%)

健康保険・介護保険・厚生年金は会社と従業員が半分ずつ負担します(労使折半)。上の「÷ 2」が本人の負担分です。雇用保険だけは標準報酬月額ではなく実際の給与額に料率を掛けます。

令和8年度(2026年度)の社会保険料率一覧

令和8年3月分(4月納付分)から適用の料率です。健康保険料率は協会けんぽの都道府県単位保険料率(全国平均 9.90%)。介護・厚生年金・雇用保険は全国共通です。

全国共通の料率

厚生年金保険料率
18.30%(本人 9.15%)
介護保険料率(40〜64歳)
1.62%(本人 0.81%)
雇用保険料率(一般・本人)
0.50%

健康保険料率(主な都道府県)

東京都
9.85%
大阪府
10.13%
愛知県
9.93%
福岡県
10.11%
北海道
10.28%

※全47都道府県の料率は上の計算ツールで選択できます。

月収別 社会保険料 早見表

東京都・39歳(介護保険なし)・一般の事業の場合の本人負担(月額)の目安です。

月収(額面) 健康保険 厚生年金 雇用保険 本人負担 合計
¥200,000 ¥9,850 ¥18,300 ¥1,000 ¥29,150
¥250,000 ¥12,805 ¥23,790 ¥1,250 ¥37,845
¥300,000 ¥14,775 ¥27,450 ¥1,500 ¥43,725
¥350,000 ¥17,730 ¥32,940 ¥1,750 ¥52,420
¥400,000 ¥20,192 ¥37,515 ¥2,000 ¥59,707
¥450,000 ¥21,670 ¥40,260 ¥2,250 ¥64,180
¥500,000 ¥24,625 ¥45,750 ¥2,500 ¥72,875
¥600,000 ¥29,057 ¥53,985 ¥3,000 ¥86,042

標準報酬月額表(等級表・東京都)

報酬月額がどの等級・標準報酬月額に当てはまるかの一覧です。健康保険料・厚生年金保険料は東京都・本人負担(介護保険なし)の金額。

標準報酬月額表(全50等級)を表示
等級 標準報酬月額 報酬月額の範囲 健康保険(本人) 厚生年金(本人)
1 ¥58,000 〜 〜¥63,000 ¥2,856 —
2 ¥68,000 ¥63,000 〜¥73,000 ¥3,349 —
3 ¥78,000 ¥73,000 〜¥83,000 ¥3,841 —
4 ¥88,000 ¥83,000 〜¥93,000 ¥4,334 ¥8,052
5 ¥98,000 ¥93,000 〜¥101,000 ¥4,826 ¥8,967
6 ¥104,000 ¥101,000 〜¥107,000 ¥5,122 ¥9,516
7 ¥110,000 ¥107,000 〜¥114,000 ¥5,417 ¥10,065
8 ¥118,000 ¥114,000 〜¥122,000 ¥5,811 ¥10,797
9 ¥126,000 ¥122,000 〜¥130,000 ¥6,205 ¥11,529
10 ¥134,000 ¥130,000 〜¥138,000 ¥6,599 ¥12,261
11 ¥142,000 ¥138,000 〜¥146,000 ¥6,993 ¥12,993
12 ¥150,000 ¥146,000 〜¥155,000 ¥7,387 ¥13,725
13 ¥160,000 ¥155,000 〜¥165,000 ¥7,880 ¥14,640
14 ¥170,000 ¥165,000 〜¥175,000 ¥8,372 ¥15,555
15 ¥180,000 ¥175,000 〜¥185,000 ¥8,865 ¥16,470
16 ¥190,000 ¥185,000 〜¥195,000 ¥9,357 ¥17,385
17 ¥200,000 ¥195,000 〜¥210,000 ¥9,850 ¥18,300
18 ¥220,000 ¥210,000 〜¥230,000 ¥10,835 ¥20,130
19 ¥240,000 ¥230,000 〜¥250,000 ¥11,820 ¥21,960
20 ¥260,000 ¥250,000 〜¥270,000 ¥12,805 ¥23,790
21 ¥280,000 ¥270,000 〜¥290,000 ¥13,790 ¥25,620
22 ¥300,000 ¥290,000 〜¥310,000 ¥14,775 ¥27,450
23 ¥320,000 ¥310,000 〜¥330,000 ¥15,760 ¥29,280
24 ¥340,000 ¥330,000 〜¥350,000 ¥16,745 ¥31,110
25 ¥360,000 ¥350,000 〜¥370,000 ¥17,730 ¥32,940
26 ¥380,000 ¥370,000 〜¥395,000 ¥18,715 ¥34,770
27 ¥410,000 ¥395,000 〜¥425,000 ¥20,192 ¥37,515
28 ¥440,000 ¥425,000 〜¥455,000 ¥21,670 ¥40,260
29 ¥470,000 ¥455,000 〜¥485,000 ¥23,147 ¥43,005
30 ¥500,000 ¥485,000 〜¥515,000 ¥24,625 ¥45,750
31 ¥530,000 ¥515,000 〜¥545,000 ¥26,102 ¥48,495
32 ¥560,000 ¥545,000 〜¥575,000 ¥27,580 ¥51,240
33 ¥590,000 ¥575,000 〜¥605,000 ¥29,057 ¥53,985
34 ¥620,000 ¥605,000 〜¥635,000 ¥30,535 ¥56,730
35 ¥650,000 ¥635,000 〜¥665,000 ¥32,012 ¥59,475
36 ¥680,000 ¥665,000 〜¥695,000 ¥33,490 ¥59,475
37 ¥710,000 ¥695,000 〜¥730,000 ¥34,967 ¥59,475
38 ¥750,000 ¥730,000 〜¥770,000 ¥36,937 ¥59,475
39 ¥790,000 ¥770,000 〜¥810,000 ¥38,907 ¥59,475
40 ¥830,000 ¥810,000 〜¥855,000 ¥40,877 ¥59,475
41 ¥880,000 ¥855,000 〜¥905,000 ¥43,340 ¥59,475
42 ¥930,000 ¥905,000 〜¥955,000 ¥45,802 ¥59,475
43 ¥980,000 ¥955,000 〜¥1,005,000 ¥48,265 ¥59,475
44 ¥1,030,000 ¥1,005,000 〜¥1,055,000 ¥50,727 ¥59,475
45 ¥1,090,000 ¥1,055,000 〜¥1,115,000 ¥53,682 ¥59,475
46 ¥1,150,000 ¥1,115,000 〜¥1,175,000 ¥56,637 ¥59,475
47 ¥1,210,000 ¥1,175,000 〜¥1,235,000 ¥59,592 ¥59,475
48 ¥1,270,000 ¥1,235,000 〜¥1,295,000 ¥62,547 ¥59,475
49 ¥1,330,000 ¥1,295,000 〜¥1,355,000 ¥65,502 ¥59,475
50 ¥1,390,000 ¥1,355,000 以上 ¥68,457 ¥59,475

社会保険料はいつの給与で決まる?(定時決定・随時改定)

標準報酬月額は原則として年に1回見直されます。これを定時決定といい、 毎年4月・5月・6月に支払われた報酬の平均で決まります。新しい標準報酬月額は その年の9月分から翌年8月分まで適用されます。

また、昇給・降給などで報酬が大きく変わり、3か月連続で2等級以上の差が出た場合は、年の途中でも見直されます(随時改定)。給料が下がった場合も、随時改定の要件を満たせば社会保険料は下がります。

パート・アルバイトの社会保険(106万円・130万円の壁)

パート・アルバイトでも、一定の労働時間・収入の要件を満たすと社会保険(厚生年金・健康保険)への加入対象になります。代表的な目安が 「106万円の壁」(勤務先の規模など一定要件で加入)と 「130万円の壁」(被扶養者から外れる目安)です。 なお「106万円」の根拠だった月額賃金8.8万円以上の要件は2026年10月に撤廃され、現在は週20時間以上などの労働時間で判断されます。詳しくは扶養の壁の解説をご覧ください。

加入対象になると本人にも社会保険料の負担が生じますが、将来の年金が増える・傷病手当金が受けられるなどのメリットもあります。上の計算ツールに見込みの月収を入力すると、加入した場合の本人負担額を確認できます。

計算の根拠・出典と検証

47都道府県の健康保険料率・介護保険料率・厚生年金保険料率・雇用保険料率と標準報酬月額の等級表を、公表資料と照合しています。

出典(公的機関の資料)

料率・計算式の最終確認日:。制度改正(毎年4月の保険料率改定、税制改正など)があれば更新します。検証方法について

この計算ツールの検証

次の計算例は、ツールを更新するたびに自動テストで結果を確認しています。

月給30万円・東京都・39歳
→ 本人負担 43,725円(健康保険 14,775円・厚生年金 27,450円・雇用保険 1,500円)
月給20万円・東京都・39歳
→ 本人負担 29,150円(健康保険 9,850円・厚生年金 18,300円・雇用保険 1,000円)
報酬月額 93,000円 と 92,999円
→ 標準報酬月額の等級の境目(98,000円/88,000円)
本人負担額の端数
→ 50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げ

計算方法の誤りや制度の変更にお気づきの場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正します。

よくある質問

社会保険料はなぜ4月から6月の給与で決まるのですか?
毎年4〜6月に支払われた報酬月額の平均をもとに「標準報酬月額」を決める定時決定(算定基礎届)という仕組みがあるためです。ここで決まった標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分までの社会保険料に適用されます。
月額20万円の社会保険料はいくらですか?
東京都・39歳(介護保険なし)・一般の事業の場合、本人負担はおおよそ健康保険 9,850円+厚生年金 18,300円+雇用保険 1,000円=月 約29,150円です。都道府県(健康保険料率)や年齢(介護保険の有無)で変わります。上の計算ツールで実際の金額を確認できます。
働きすぎると損する月はいつですか?
4月・5月・6月です。この3か月の報酬が定時決定の基礎になるため、この時期に残業が多いと標準報酬月額が上がり、9月以降1年間の社会保険料が高くなる場合があります。
社会保険料は月収の何パーセントですか?
会社員の本人負担はおおむね月収の約15%前後です(健康保険・厚生年金・雇用保険・該当者は介護保険の合計)。たとえば月収30万円なら本人負担は月約4.4万円が目安です。残り半分は会社が負担します(労使折半)。

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