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2026年・令和8年分対応

年末調整 還付金 計算シミュレーション(令和8年分)

年収・社会保険料・源泉徴収税額と家族構成を入れるだけで、年末調整の還付金(または追加徴収額)を自動計算します。2026年は12月施行の改正で基礎控除が引き上げられるため、今年の還付がいくら増えるのかも表示します。登録不要・完全無料です。

✓ 登録不要 ✓ スマホで使える ✓ 令和8年の改正に対応 ✓ 源泉徴収簿と同じ順の内訳

入力

① 収入・納めた税金

円

1〜12月に支払われる額面の合計(通勤手当などの非課税分は除く)。

円

分かる場合は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力するとより正確です。

円

給与明細の「所得税」の1〜12月分の合計。源泉徴収票の「源泉徴収税額」は年末調整後の金額なので使いません。

② 家族

扶養親族の人数

人
人
人
人

年収850万円超の人だけに効く「所得金額調整控除」の判定です。850万円以下なら結果は変わりません。

③ 保険料・住宅ローンなどの控除

円

最大12万円

円

最大5万円

「保険料控除申告書」で計算した控除額を入力します(支払った保険料ではありません)。

円

年間の掛金の合計。全額が所得控除になります。

円

「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した控除額。1年目は確定申告が必要です。

結果と内訳

還付される金額(見込み)

¥ 29,200

うち令和8年の改正(12月施行)による減税:¥29,200

年収(支払金額)
¥5,000,000
給与所得控除後の給与等の金額
¥3,560,000
所得控除の合計
−¥1,757,480
差引課税給与所得金額
¥1,802,000
算出所得税額
¥90,100
住宅借入金等特別控除
−¥0
年調所得税額
¥90,100
年調年税額(×102.1%)
¥91,900
源泉徴収税額の合計(見込み)
¥121,100
過不足額(還付)
+¥29,200

源泉徴収税額が空欄のため、改正前の控除で年額を見積もった目安です。給与明細の「所得税」の合計を入れると正確になります。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の源泉徴収簿の順に計算しています。年調年税額 = 年調所得税額 × 102.1%(100円未満切り捨て)、過不足額 = 源泉徴収税額の合計 − 年調年税額。「改正による減税」は、基礎控除・給与所得控除の最低保障額が改正前のままだった場合との年調年税額の差です。特定親族・障害者の控除や12月の賞与の扱いなど、個別の事情は含みません。実際の金額は勤務先の年末調整でご確認ください。

2026年(令和8年)の年末調整は還付が増える理由

令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)と、給与所得控除の最低保障額(65万円→74万円)が引き上げられました。この改正は令和8年12月1日に施行されます。

一方、1月〜11月の給与は改正前の源泉徴収税額表のまま源泉徴収されます。そのため、毎月引かれた所得税は「改正前の基準」で計算された金額です。12月の年末調整で改正後の控除を使って1年分の税額を出し直すと、差額がまとめて還付されます。

本人の合計所得金額 基礎控除(改正前) 基礎控除(令和8年分)
132万円以下 95万円 104万円
132万円超 336万円以下 88万円 104万円
336万円超 489万円以下 68万円 104万円
489万円超 655万円以下 63万円 67万円
655万円超 2,350万円以下 58万円 62万円

出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」。給与所得控除の最低保障額(65万円→74万円)の引上げも同じ12月施行です。合計所得金額は、給与だけの人なら「給与所得控除後の給与等の金額」にあたります。

いくら増えるかは上のツールで

ツールの結果にある「うち令和8年の改正(12月施行)による減税」が、改正の効果だけを取り出した金額です。源泉徴収税額を空欄にすると、1〜11月が改正前の基準で引かれたものとして見積もります。

年末調整の計算方法(5ステップ)

年末調整は、国税庁の源泉徴収簿の順に計算します。ツールの内訳も同じ順番です。

  1. 1

    給与所得控除後の給与等の金額を求める

    年収(給与・賞与の合計)から、国税庁の表で給与所得控除を引いた金額です。年収850万円超で23歳未満の扶養親族などがいる場合は「所得金額調整控除」も引きます。

  2. 2

    所得控除を合計する

    社会保険料・生命保険料・地震保険料・iDeCo等の掛金・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などを足します。

  3. 3

    課税給与所得金額を出す

    ① − ② の金額です。1,000円未満は切り捨てます。

  4. 4

    税額を計算して住宅ローン控除を引く

    課税給与所得金額に速算表(下の表)をあてはめて「算出所得税額」を出し、住宅借入金等特別控除があれば引いた金額が「年調所得税額」です。引ききれない分は0円になります。

  5. 5

    復興特別所得税を加えて、源泉徴収税額と比べる

    年調所得税額 × 102.1%(100円未満切り捨て)が「年調年税額」です。1年間に源泉徴収された税額の合計との差が、還付(プラス)または追加徴収(マイナス)になります。

課税給与所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% ¥0
195万円超 330万円以下 10% ¥97,500
330万円超 695万円以下 20% ¥427,500
695万円超 900万円以下 23% ¥636,000
900万円超 1,800万円以下 33% ¥1,536,000
1,800万円超 4,000万円以下 40% ¥2,796,000
4,000万円超 45% ¥4,796,000

所得税の速算表です。算出所得税額 = 課税給与所得金額 × 税率 − 控除額(復興特別所得税は⑤で加えます)。

計算例:国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の記載例

年収¥8,970,000で、配偶者・扶養親族・保険料控除・住宅ローン控除がある例です。このサイトの計算関数でも同じ結果になることをテストで確認しています。

給与所得控除後の給与等の金額
¥7,020,000
所得金額調整控除 → 調整後の金額
−¥47,000 → ¥6,973,000
所得控除の合計 社会保険料¥1,386,102・生命保険¥120,000・地震保険¥50,000・配偶者¥380,000・特定親族¥410,000・扶養と障害者¥1,860,000・基礎¥620,000
−¥4,826,102
課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)
¥2,146,000
算出所得税額 → 住宅ローン控除後(年調所得税額)
¥117,100 → ¥40,600
年調年税額(×102.1%、100円未満切り捨て)
¥41,400
源泉徴収税額の合計
¥156,670
過不足額(還付)
+¥115,270

このツールが対象にしていないもの

特定親族特別控除(19〜22歳で所得がある子など)と障害者控除の入力欄はありません。生命保険料控除・地震保険料控除は、「保険料控除申告書」で計算した控除額を入力する方式です。給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外です。

年収別 還付金の早見表(令和8年の改正分)

年収ごとの年調年税額と、令和8年度改正で減る税額(=改正による還付の増加分)の目安です。ツールと同じ計算で作っています。

年収 社会保険料
(概算)
独身 配偶者あり(配偶者の収入なし)
年調年税額 改正による減税 年調年税額 改正による減税
300万円 ¥454,140 ¥26,800 ¥8,100 ¥7,400 ¥8,100
400万円 ¥594,264 ¥57,400 ¥8,100 ¥38,000 ¥8,200
500万円 ¥717,480 ¥91,900 ¥29,200 ¥72,500 ¥18,400
600万円 ¥874,500 ¥150,000 ¥36,800 ¥111,200 ¥36,800
700万円 ¥1,031,508 ¥277,800 ¥8,100 ¥218,800 ¥4,000
800万円 ¥1,155,576 ¥436,200 ¥8,200 ¥358,600 ¥8,200

前提:東京都・39歳・協会けんぽで社会保険料を年収から概算し、生命保険料控除・住宅ローン控除・扶養親族などはなし。「改正による減税」は、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が改正前のままだった場合との年調年税額の差で、1〜11月の源泉徴収が改正前の基準だった人の還付の増加分の目安です。実際の還付額は、保険料控除や住宅ローン控除、毎月の源泉徴収の実績で変わります。

家族の年収と控除の目安(所得金額の計算)

年末調整の申告書(扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書など)では、配偶者や子どもの年収ではなく「所得金額」で控除の対象かどうかを判定します。給与だけの人の所得金額は、年末調整と同じ令和8年分の表で次のとおりです。

家族の年収(給与) 所得金額 配偶者の場合 19〜22歳の子の場合
¥1,000,000 ¥260,000 配偶者控除 ¥380,000 ¥630,000
¥1,230,000 ¥490,000 配偶者控除 ¥380,000 ¥630,000
¥1,360,000 ¥620,000 配偶者控除 ¥380,000 ¥630,000
¥1,500,000 ¥760,000 配偶者特別控除 ¥380,000 ¥630,000
¥1,600,000 ¥860,000 配偶者特別控除 ¥380,000 ¥610,000
¥1,750,000 ¥1,010,000 配偶者特別控除 ¥310,000 ¥310,000
¥1,970,000 ¥1,230,000 配偶者特別控除 ¥110,000 ¥30,000
¥2,010,000 ¥1,270,000 配偶者特別控除 ¥60,000 対象外
¥2,070,000 ¥1,330,000 配偶者特別控除 ¥30,000 対象外
¥2,100,000 ¥1,360,000 対象外 対象外

配偶者の控除額は、本人(あなた)の合計所得金額が900万円以下の場合です(900万円超は段階的に減り、1,000万円超はゼロ)。19〜22歳の子は、所得62万円以下なら特定扶養控除63万円、62万円超123万円以下なら令和8年分の特定親族特別控除(所得に応じて63万〜3万円)です。いずれも国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表から計算しています。

源泉徴収税額の合計の調べ方

還付金を正確に出すには、その年に給与・賞与から引かれた所得税の合計が必要です。次の方法で調べます。

  • 給与明細の「所得税」「源泉所得税」の欄を、1月から12月分(賞与明細を含む)まで足す
  • 会社の給与システムや社内ポータルで、年間の累計が見られる場合はそれを使う
  • 経理・人事に「今年の源泉徴収税額の累計」を聞く

源泉徴収票の「源泉徴収税額」は使えません

年末にもらう源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、年末調整が終わったあとの金額です。還付を計算する材料としては使えません。ツールで空欄にすると見込み額で計算するので、まずは空欄のまま試算してみてください。

追加徴収になる・還付が少ないケース

年末調整は「1年間に引かれた税金と、本来の税額の差を精算する手続き」です。毎月の源泉徴収が適正なら、差は大きくなりません。差が出る・出ないは、主に次の事情で決まります。

追加徴収になりやすいケース

  • 年の途中で昇給・残業・賞与が増え、毎月の源泉徴収が追いつかなかった
  • 扶養控除等申告書に書いた配偶者・扶養親族が、年末までに所得が増えて控除の対象外になった
  • 年の途中で入社し、前の会社の源泉徴収票を提出していない(前職の給与が合算されない)
  • 入力した社会保険料や控除額が実際より多かった

還付が少ない(または0円に近い)ケース

  • 毎月の源泉徴収が、ほぼ正しい税額になっている
  • 配偶者や扶養親族を、すでに扶養控除等申告書で反映している
  • 保険料控除申告書や住宅ローン控除の書類を出し忘れている(出せば還付が増えます)
  • 住宅ローン控除が大きく、年調年税額がすでに0円になっている

2026年は例外的に還付が増えやすい年

基礎控除などの引上げが12月に施行されるため、1〜11月が改正前の基準で源泉徴収された人は、控除を追加していなくても改正の分だけ還付が増えます(上の早見表の「改正による減税」)。

年末調整でできない控除(確定申告が必要)

次の控除は年末調整では受けられず、自分で確定申告(還付申告)をします。このツールの結果には含まれていません。

還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。年末調整で戻った分とは別に、確定申告でさらに戻ることがあります。

計算の根拠・出典と検証

給与所得控除後の給与等の金額の表・基礎控除(令和8年12月施行の改正後と改正前)・配偶者控除・扶養控除・所得金額調整控除・速算表・年調年税額(×102.1%)を、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」の資料と記載例で照合しています。

出典(公的機関の資料)

料率・計算式の最終確認日:。制度改正(毎年4月の保険料率改定、税制改正など)があれば更新します。検証方法について

この計算ツールの検証

次の計算例は、ツールを更新するたびに自動テストで結果を確認しています。

国税庁の記載例(年収8,970,000円・源泉徴収税額156,670円)
→ 年調年税額 41,400円・還付 115,270円
年収400万円・独身・社会保険料60万円・源泉徴収税額8万円
→ 年調年税額 57,100円・過不足 +22,900円(還付)
同じ条件で、令和8年度改正がなかった場合との差
→ 改正による減税 8,200円(基礎控除88万円→104万円)
年収2,200,000円/3,600,000円
→ 給与所得控除後の給与等の金額 1,460,000円/2,440,000円(国税庁の表の行と一致)
住宅ローン控除が算出税額(56,000円)を超える場合
→ 年調年税額 0円(マイナスにはならない)

ご注意: 源泉徴収税額を入力しない場合は、改正前の控除で年額を見積もった目安です。実際の金額は給与明細の「所得税」の合計を入力してください。特定親族・障害者の控除と、年末調整に出す保険料控除申告書の控除額の計算は含みません。

計算方法の誤りや制度の変更にお気づきの場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正します。

よくある質問

年末調整の還付金は平均いくらですか?
還付金は年収・家族構成・控除の内容・毎月引かれた所得税で決まるため、全員に共通する平均額はありません。ここでは公的な統計に基づく平均値は載せていません。目安は、上の計算ツールと年収別の早見表で確認してください。2026年(令和8年)分は、12月施行の改正で基礎控除などが増えるため、例年より還付が増える人が多くなります。
年末調整でどれくらい戻ってくる?
戻る金額は「源泉徴収税額の合計 − 年調年税額」です。毎月の給与から引かれた所得税の合計が、1年分の正しい税額より多ければ差額が還付されます。令和8年分は、1〜11月が改正前の基準で源泉徴収されているため、改正による減税分が12月にまとめて戻ります。年収400万円・独身の目安で約8,100円(早見表参照)ですが、生命保険料控除や住宅ローン控除などがあればさらに増えます。
12月の給料はいつの所得になりますか?
給与は実際に支払われた日(支給日)の年の収入になります。12月に支払われる給与は今年分、翌年1月に支払われる12月分の給与は来年分です。年末調整には、今年中に支払われた給与・賞与の合計を使います。
所得税の還付申告とは何ですか?
年末調整でできなかった控除を自分で確定申告して、払いすぎた所得税を取り戻す手続きです。医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除の1年目などが該当します。年末調整を受けたあとでも、翌年1月1日から5年間は提出できます。詳しくは医療費控除の解説や住宅ローン控除の解説を参照してください。
所得金額の計算方法は?
給与の場合、所得金額は「給与所得控除後の給与等の金額」です。年末調整では国税庁の表で求め、令和8年分は年収が約219万円未満なら年収 − 74万円、850万円以上なら年収 − 195万円です。その間は4,000円刻みの表で計算します。この金額から社会保険料や基礎控除などの所得控除を引いたものが課税給与所得金額(1,000円未満は切り捨て)になります。
年末調整で還付金が返ってこない(追加徴収になる)のはなぜですか?
毎月の源泉徴収が少なすぎた場合です。たとえば、年の途中で給与や賞与が大きく増えた、扶養控除等申告書に書いた配偶者・扶養が年末に控除の対象外になった、前の会社の源泉徴収票を出していない、などです。控除の申告書を出し忘れると、還付が少なくなったり追加徴収になったりします。詳しくは下の「追加徴収になる・還付が少ないケース」をご覧ください。
年末調整の「配偶者の有無」は、結婚していれば「有」ですか?
源泉徴収票の「(源泉・特別)控除対象配偶者の有無等」欄は、結婚しているかどうかではなく、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる配偶者がいるかを表します。配偶者の令和8年分の合計所得金額が133万円(給与だけなら年収約207万円)を超えると、どちらの控除も受けられません。配偶者の年収から所得金額を出すには、上の家族の年収と控除の目安の表を使ってください。勤務先の申告書の書き方は、会社の指示に従ってください。
2026年の年末調整は、なぜ還付が多いのですか?
所得税の基礎控除などを引き上げる令和8年度の改正が令和8年12月1日に施行されるからです。1〜11月の給与は改正前の源泉徴収税額表で計算されており、その差額を12月の年末調整で精算します。基礎控除は合計所得489万円以下で最大104万円(改正前は68万〜95万円)になり、給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円に上がります。

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