年末調整 還付金 計算シミュレーション(令和8年分)
年収・社会保険料・源泉徴収税額と家族構成を入れるだけで、年末調整の還付金(または追加徴収額)を自動計算します。2026年は12月施行の改正で基礎控除が引き上げられるため、今年の還付がいくら増えるのかも表示します。登録不要・完全無料です。
入力
① 収入・納めた税金
1〜12月に支払われる額面の合計(通勤手当などの非課税分は除く)。
分かる場合は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力するとより正確です。
給与明細の「所得税」の1〜12月分の合計。源泉徴収票の「源泉徴収税額」は年末調整後の金額なので使いません。
② 家族
扶養親族の人数
年収850万円超の人だけに効く「所得金額調整控除」の判定です。850万円以下なら結果は変わりません。
③ 保険料・住宅ローンなどの控除
最大12万円
最大5万円
「保険料控除申告書」で計算した控除額を入力します(支払った保険料ではありません)。
年間の掛金の合計。全額が所得控除になります。
「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した控除額。1年目は確定申告が必要です。
結果と内訳
還付される金額(見込み)
¥ 29,200
うち令和8年の改正(12月施行)による減税:¥29,200
- 年収(支払金額)
- ¥5,000,000
- 給与所得控除後の給与等の金額
- ¥3,560,000
- 所得金額調整控除
- −¥0
- 所得控除の合計
- −¥1,757,480
- 差引課税給与所得金額
- ¥1,802,000
- 算出所得税額
- ¥90,100
- 住宅借入金等特別控除
- −¥0
- 年調所得税額
- ¥90,100
- 年調年税額(×102.1%)
- ¥91,900
- 源泉徴収税額の合計(見込み)
- ¥121,100
- 過不足額(還付)
- +¥29,200
源泉徴収税額が空欄のため、改正前の控除で年額を見積もった目安です。給与明細の「所得税」の合計を入れると正確になります。
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の源泉徴収簿の順に計算しています。年調年税額 = 年調所得税額 × 102.1%(100円未満切り捨て)、過不足額 = 源泉徴収税額の合計 − 年調年税額。「改正による減税」は、基礎控除・給与所得控除の最低保障額が改正前のままだった場合との年調年税額の差です。特定親族・障害者の控除や12月の賞与の扱いなど、個別の事情は含みません。実際の金額は勤務先の年末調整でご確認ください。
2026年(令和8年)の年末調整は還付が増える理由
令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)と、給与所得控除の最低保障額(65万円→74万円)が引き上げられました。この改正は令和8年12月1日に施行されます。
一方、1月〜11月の給与は改正前の源泉徴収税額表のまま源泉徴収されます。そのため、毎月引かれた所得税は「改正前の基準」で計算された金額です。12月の年末調整で改正後の控除を使って1年分の税額を出し直すと、差額がまとめて還付されます。
| 本人の合計所得金額 | 基礎控除(改正前) | 基礎控除(令和8年分) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」。給与所得控除の最低保障額(65万円→74万円)の引上げも同じ12月施行です。合計所得金額は、給与だけの人なら「給与所得控除後の給与等の金額」にあたります。
いくら増えるかは上のツールで
年末調整の計算方法(5ステップ)
年末調整は、国税庁の源泉徴収簿の順に計算します。ツールの内訳も同じ順番です。
- 1
給与所得控除後の給与等の金額を求める
年収(給与・賞与の合計)から、国税庁の表で給与所得控除を引いた金額です。年収850万円超で23歳未満の扶養親族などがいる場合は「所得金額調整控除」も引きます。
- 2
所得控除を合計する
社会保険料・生命保険料・地震保険料・iDeCo等の掛金・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などを足します。
- 3
課税給与所得金額を出す
① − ② の金額です。1,000円未満は切り捨てます。
- 4
税額を計算して住宅ローン控除を引く
課税給与所得金額に速算表(下の表)をあてはめて「算出所得税額」を出し、住宅借入金等特別控除があれば引いた金額が「年調所得税額」です。引ききれない分は0円になります。
- 5
復興特別所得税を加えて、源泉徴収税額と比べる
年調所得税額 × 102.1%(100円未満切り捨て)が「年調年税額」です。1年間に源泉徴収された税額の合計との差が、還付(プラス)または追加徴収(マイナス)になります。
| 課税給与所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | ¥0 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | ¥97,500 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | ¥427,500 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | ¥636,000 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | ¥1,536,000 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | ¥2,796,000 |
| 4,000万円超 | 45% | ¥4,796,000 |
所得税の速算表です。算出所得税額 = 課税給与所得金額 × 税率 − 控除額(復興特別所得税は⑤で加えます)。
計算例:国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の記載例
年収¥8,970,000で、配偶者・扶養親族・保険料控除・住宅ローン控除がある例です。このサイトの計算関数でも同じ結果になることをテストで確認しています。
- 給与所得控除後の給与等の金額
- ¥7,020,000
- 所得金額調整控除 → 調整後の金額
- −¥47,000 → ¥6,973,000
- 所得控除の合計 社会保険料¥1,386,102・生命保険¥120,000・地震保険¥50,000・配偶者¥380,000・特定親族¥410,000・扶養と障害者¥1,860,000・基礎¥620,000
- −¥4,826,102
- 課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)
- ¥2,146,000
- 算出所得税額 → 住宅ローン控除後(年調所得税額)
- ¥117,100 → ¥40,600
- 年調年税額(×102.1%、100円未満切り捨て)
- ¥41,400
- 源泉徴収税額の合計
- ¥156,670
- 過不足額(還付)
- +¥115,270
このツールが対象にしていないもの
年収別 還付金の早見表(令和8年の改正分)
年収ごとの年調年税額と、令和8年度改正で減る税額(=改正による還付の増加分)の目安です。ツールと同じ計算で作っています。
| 年収 | 社会保険料 (概算) | 独身 | 配偶者あり(配偶者の収入なし) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年調年税額 | 改正による減税 | 年調年税額 | 改正による減税 | ||
| 300万円 | ¥454,140 | ¥26,800 | ¥8,100 | ¥7,400 | ¥8,100 |
| 400万円 | ¥594,264 | ¥57,400 | ¥8,100 | ¥38,000 | ¥8,200 |
| 500万円 | ¥717,480 | ¥91,900 | ¥29,200 | ¥72,500 | ¥18,400 |
| 600万円 | ¥874,500 | ¥150,000 | ¥36,800 | ¥111,200 | ¥36,800 |
| 700万円 | ¥1,031,508 | ¥277,800 | ¥8,100 | ¥218,800 | ¥4,000 |
| 800万円 | ¥1,155,576 | ¥436,200 | ¥8,200 | ¥358,600 | ¥8,200 |
前提:東京都・39歳・協会けんぽで社会保険料を年収から概算し、生命保険料控除・住宅ローン控除・扶養親族などはなし。「改正による減税」は、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が改正前のままだった場合との年調年税額の差で、1〜11月の源泉徴収が改正前の基準だった人の還付の増加分の目安です。実際の還付額は、保険料控除や住宅ローン控除、毎月の源泉徴収の実績で変わります。
家族の年収と控除の目安(所得金額の計算)
年末調整の申告書(扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書など)では、配偶者や子どもの年収ではなく「所得金額」で控除の対象かどうかを判定します。給与だけの人の所得金額は、年末調整と同じ令和8年分の表で次のとおりです。
| 家族の年収(給与) | 所得金額 | 配偶者の場合 | 19〜22歳の子の場合 |
|---|---|---|---|
| ¥1,000,000 | ¥260,000 | 配偶者控除 ¥380,000 | ¥630,000 |
| ¥1,230,000 | ¥490,000 | 配偶者控除 ¥380,000 | ¥630,000 |
| ¥1,360,000 | ¥620,000 | 配偶者控除 ¥380,000 | ¥630,000 |
| ¥1,500,000 | ¥760,000 | 配偶者特別控除 ¥380,000 | ¥630,000 |
| ¥1,600,000 | ¥860,000 | 配偶者特別控除 ¥380,000 | ¥610,000 |
| ¥1,750,000 | ¥1,010,000 | 配偶者特別控除 ¥310,000 | ¥310,000 |
| ¥1,970,000 | ¥1,230,000 | 配偶者特別控除 ¥110,000 | ¥30,000 |
| ¥2,010,000 | ¥1,270,000 | 配偶者特別控除 ¥60,000 | 対象外 |
| ¥2,070,000 | ¥1,330,000 | 配偶者特別控除 ¥30,000 | 対象外 |
| ¥2,100,000 | ¥1,360,000 | 対象外 | 対象外 |
配偶者の控除額は、本人(あなた)の合計所得金額が900万円以下の場合です(900万円超は段階的に減り、1,000万円超はゼロ)。19〜22歳の子は、所得62万円以下なら特定扶養控除63万円、62万円超123万円以下なら令和8年分の特定親族特別控除(所得に応じて63万〜3万円)です。いずれも国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表から計算しています。
源泉徴収税額の合計の調べ方
還付金を正確に出すには、その年に給与・賞与から引かれた所得税の合計が必要です。次の方法で調べます。
- 給与明細の「所得税」「源泉所得税」の欄を、1月から12月分(賞与明細を含む)まで足す
- 会社の給与システムや社内ポータルで、年間の累計が見られる場合はそれを使う
- 経理・人事に「今年の源泉徴収税額の累計」を聞く
源泉徴収票の「源泉徴収税額」は使えません
追加徴収になる・還付が少ないケース
年末調整は「1年間に引かれた税金と、本来の税額の差を精算する手続き」です。毎月の源泉徴収が適正なら、差は大きくなりません。差が出る・出ないは、主に次の事情で決まります。
追加徴収になりやすいケース
- 年の途中で昇給・残業・賞与が増え、毎月の源泉徴収が追いつかなかった
- 扶養控除等申告書に書いた配偶者・扶養親族が、年末までに所得が増えて控除の対象外になった
- 年の途中で入社し、前の会社の源泉徴収票を提出していない(前職の給与が合算されない)
- 入力した社会保険料や控除額が実際より多かった
還付が少ない(または0円に近い)ケース
- 毎月の源泉徴収が、ほぼ正しい税額になっている
- 配偶者や扶養親族を、すでに扶養控除等申告書で反映している
- 保険料控除申告書や住宅ローン控除の書類を出し忘れている(出せば還付が増えます)
- 住宅ローン控除が大きく、年調年税額がすでに0円になっている
2026年は例外的に還付が増えやすい年
年末調整でできない控除(確定申告が必要)
次の控除は年末調整では受けられず、自分で確定申告(還付申告)をします。このツールの結果には含まれていません。
医療費控除
年間の医療費が一定額を超えたとき。年末調整には書く欄がなく、確定申告で戻ります。
寄附金控除(ふるさと納税)
確定申告が基本です。ワンストップ特例を使えば、申告せずに住民税から控除されます。
住宅ローン控除(1年目)
入居した最初の年は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。
還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。年末調整で戻った分とは別に、確定申告でさらに戻ることがあります。
計算の根拠・出典と検証
給与所得控除後の給与等の金額の表・基礎控除(令和8年12月施行の改正後と改正前)・配偶者控除・扶養控除・所得金額調整控除・速算表・年調年税額(×102.1%)を、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」の資料と記載例で照合しています。
出典(公的機関の資料)
- 国税庁「No.2662 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
料率・計算式の最終確認日:。制度改正(毎年4月の保険料率改定、税制改正など)があれば更新します。検証方法について
この計算ツールの検証
次の計算例は、ツールを更新するたびに自動テストで結果を確認しています。
- 国税庁の記載例(年収8,970,000円・源泉徴収税額156,670円)
- → 年調年税額 41,400円・還付 115,270円
- 年収400万円・独身・社会保険料60万円・源泉徴収税額8万円
- → 年調年税額 57,100円・過不足 +22,900円(還付)
- 同じ条件で、令和8年度改正がなかった場合との差
- → 改正による減税 8,200円(基礎控除88万円→104万円)
- 年収2,200,000円/3,600,000円
- → 給与所得控除後の給与等の金額 1,460,000円/2,440,000円(国税庁の表の行と一致)
- 住宅ローン控除が算出税額(56,000円)を超える場合
- → 年調年税額 0円(マイナスにはならない)
ご注意: 源泉徴収税額を入力しない場合は、改正前の控除で年額を見積もった目安です。実際の金額は給与明細の「所得税」の合計を入力してください。特定親族・障害者の控除と、年末調整に出す保険料控除申告書の控除額の計算は含みません。
計算方法の誤りや制度の変更にお気づきの場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正します。