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2026年8月改定の上限額に対応

失業保険(失業手当)計算シミュレーション

退職前6か月の月給・年齢・雇用保険の加入期間・退職理由を入れるだけで、基本手当日額、給付日数、受給総額と、受け取り始めるまでのスケジュールを自動計算します。65歳以上の高年齢求職者給付金にも対応。登録不要・完全無料です。

✓ 登録不要 ✓ スマホで使える ✓ 厚労省の計算式(2026年8月〜) ✓ 待期・給付制限の日付つき

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円

税金や社会保険料を引く前の額面。通勤手当・残業代などは含め、賞与(ボーナス)は含めません。

歳
年

加入期間は雇用保険被保険者証の資格取得日などから数えます(6か月は0.5年)。給付日数の計算では、前の職場を辞めてから1年以内に再加入していれば前の期間も通算されます(過去に受給資格の決定を受けた期間は含みません)。

病気・家族の介護・結婚に伴う転居など、やむを得ない理由の自己都合は「特定理由離職者」と判定され、給付制限がない場合があります(ハローワークが判定)。

ハローワークで求職を申し込み、受給資格が決まる日。入れると、待期・給付制限・支給開始の日付の目安を出します。

結果と内訳

基本手当日額(1日あたり)

¥ 6,307

受給総額(満額):¥567,630 (¥6,307 × 90日)

月給(6か月の平均・額面)
¥300,000
賃金日額(月給 × 6 ÷ 180)
¥10,000
年齢区分
30歳以上45歳未満
実質の給付率
63.1%
基本手当日額
¥6,307
所定給付日数
90日
失業認定1回(28日分)で受け取る額
¥176,596
待期 + 給付制限
7日 + 1か月
受給総額(満額)
¥567,630

受給までのスケジュール(目安)

  1. 1

    求職の申込み・受給資格の決定

    離職票を持ってハローワークへ。受給説明会の日時と、最初の失業認定日が案内されます。

  2. 2

    待期(7日間) 受給資格決定日から7日間

    失業の状態でも、この7日間は基本手当が支給されません(離職理由に関係なく全員にあります)。

  3. 3

    給付制限(1か月) 待期のあと1か月

    自己都合退職のみ。この間は基本手当が支給されません(教育訓練を受けると解除される場合があります)。

  4. 4

    支給の対象になる日が始まる 給付制限が明けた日から

    失業の認定は原則4週間に1度。認定を受けると通常5営業日で口座に振り込まれます。満額なら1回(28日分)で ¥176,596 です。

  5. 5

    給付日数を使い切る(目安)

    所定給付日数 90日分 = ¥567,630。途中で就職が決まれば、その時点で支給は終わります。受給期間は離職の翌日から原則1年間で、過ぎると残りがあっても受け取れません。

厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」の式と、ハローワークの所定給付日数の表で計算しています。賃金日額は円未満切り捨て、基本手当日額も1円未満切り捨てです。 実際の金額は離職票の賃金支払状況で決まり、ハローワークの受給資格決定で確定します。就職・アルバイトの収入や傷病で、実際の受給額は変わります。

基本手当日額の計算方法

失業保険(雇用保険の基本手当)は、賃金日額 → 給付率 → 基本手当日額 → 日数をかけて総額の順に計算します。

  1. 1

    賃金日額を出す

    離職前6か月の賃金の合計(賞与を除く)÷180です。毎月の給与がほぼ同じなら、月給 ÷ 30と同じ値になります(円未満切り捨て)。

  2. 2

    年齢区分の表で基本手当日額を求める

    賃金日額に給付率(賃金が低いほど高い、80%〜50%)をかけます。上限額・下限額があり、年齢区分ごとに違います(下の表)。1円未満は切り捨てです。

  3. 3

    所定給付日数をかけて総額を出す

    基本手当日額 × 所定給付日数(90〜360日)が、もらえる総額の上限です。失業認定のたびに28日分ずつ受け取ります。

計算例:月給30万円・35歳・自己都合・加入5年

  • 賃金日額 = 30万円 × 6か月 ÷ 180 = ¥10,000
  • 5,480円 ≦ 10,000円 ≦ 13,490円 なので、
    基本手当日額 = 0.8 × 10,000 − 0.3 ×〔(10,000 − 5,480) ÷ 8,010〕× 10,000 = 8,000 − 1,692.88 = 6,307.12 → ¥6,307(円未満切り捨て)
  • 自己都合・5年(1年以上10年未満)の所定給付日数は 90日
  • 受給総額 = 6,307円 × 90日 = ¥567,630、28日分は ¥176,596

給付率と上限額(2026年8月〜)

基本手当日額の上限・下限は毎年8月1日に改定されます。2026年8月1日以降の金額は次のとおりです。 下限は全年齢で¥2,562(賃金日額の下限¥3,203の80%)です。

離職時の年齢 賃金日額の上限 基本手当日額の上限 上限に届く月給の目安
30歳未満 ¥14,900 ¥7,450 約44.7万円以上
30歳以上45歳未満 ¥16,540 ¥8,270 約49.6万円以上
45歳以上60歳未満 ¥18,220 ¥9,110 約54.7万円以上
60歳以上65歳未満 ¥17,400 ¥7,830 約52.2万円以上

出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」。65歳以上の高年齢求職者給付金は、30歳未満と同じ表を使います。

賃金日額ごとの給付率(計算式)

賃金日額(w) 60歳未満 60〜64歳
3,203円未満 3,203円として計算 = 2,562円(下限)
3,203円〜5,480円未満 y = 0.8w(給付率80%)
5,480円〜
13,490円(60〜64歳は12,120円)
y = 0.8w − 0.3{(w − 5,480) ÷ (13,490 − 5,480)}w
(80%から50%へ逓減)
y = 0.8w − 0.35{(w − 5,480) ÷ (12,120 − 5,480)}w
と y = 0.05w + 4,848 の低い方(80%から45%へ)
上の上端〜賃金日額の上限 y = 0.5w(給付率50%) y = 0.45w(給付率45%)
賃金日額の上限を超える 上限額(上の表)

月給が上がっても、受け取る額は比例して増えません

給付率が下がり、上限もあるため、月給が高い人ほど「月給に対する割合」は小さくなります。たとえば30〜44歳で月給が約50万円を超えると、基本手当日額は上限の¥8,270で頭打ちです。

所定給付日数(自己都合/会社都合)

もらえる日数(所定給付日数)は、退職理由・年齢・雇用保険の被保険者であった期間で決まり、90日〜360日です。「失業保険の期間はどれくらい?」という疑問は、この表で分かります。

自己都合など(一般の離職者)— 全年齢

被保険者であった期間 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数 90日90日90日120日150日

自己都合の人は、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ないと受給資格がありません。「1年未満」の列は、特定理由離職者など6か月以上で受給資格がある人の日数です。

会社都合(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)

離職時の年齢 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満 90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満 90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満 90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満 90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満 90日150日180日210日240日

倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者)が対象です。契約期間満了で更新されなかった人などの特定理由離職者も、離職日が2027年3月31日までなら同じ日数になります。会社都合は離職前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格があります。

就職困難者

離職時の年齢 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。障害のある方など、ハローワークが就職困難者と認めた場合の日数です。

受給までのスケジュール(待期・給付制限)

失業保険は、退職してすぐに振り込まれるわけではありません。ハローワークで求職を申し込み、受給資格が決まった日から数えます。上のツールで申込み予定日を入れると、日付つきで確認できます。

待期 7日間

求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。離職理由に関係なくあります。

給付制限(自己都合のみ)

離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月(それ以前は2か月)。5年で2回以上は3か月。会社都合は、ありません。

失業認定は28日ごと

原則4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けます。認定から通常5営業日で口座に振り込まれます。

受給できる期間は、離職の翌日から原則1年間です(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。この期間が過ぎると、給付日数が残っていても受け取れません。病気やけがなどで30日以上働けない場合は、受給期間を延長できます。

手続きの流れ・必要書類は記事で

離職票の受け取りから、ハローワークでの手続き、必要書類、受給中のアルバイトのルールまでは失業保険はいくらもらえる?もらい方と手続きの記事で解説しています。

月給・手取り別 早見表

退職前の月給(額面)ごとの基本手当日額です。「手取り○万円だといくら?」は、左の手取りの目安の列から探してください。手取りは東京都・35歳の概算(手取り計算ツールと同じ計算)です。賞与は含めません。

月給(額面) 手取りの目安 賃金日額 30歳未満 30〜44歳 45〜59歳 60〜64歳
15万円 約12.5万円 ¥5,000 ¥4,000¥4,000¥4,000¥4,000
20万円 約16.3万円 ¥6,666 ¥5,036¥5,036¥5,036¥4,916
25万円 約20万円 ¥8,333 ¥5,775¥5,775¥5,775¥5,264
30万円 約24万円 ¥10,000 ¥6,307¥6,307¥6,307¥5,348
40万円 約31.4万円 ¥13,333 ¥6,744¥6,744¥6,744¥5,999
50万円 約38.9万円 ¥16,666 ¥7,450¥8,270¥8,333¥7,499

基本手当日額(円)。上限額に達している欄は、その年齢区分の上限額です。

受給総額の早見表(40歳・加入5年)

月給(額面) 基本手当日額 28日分 自己都合(90日) 会社都合(180日)
15万円 ¥4,000 ¥112,000 ¥360,000 ¥720,000
20万円 ¥5,036 ¥141,008 ¥453,240 ¥906,480
25万円 ¥5,775 ¥161,700 ¥519,750 ¥1,039,500
30万円 ¥6,307 ¥176,596 ¥567,630 ¥1,135,260
40万円 ¥6,744 ¥188,832 ¥606,960 ¥1,213,920
50万円 ¥8,270 ¥231,560 ¥744,300 ¥1,488,600

失業保険は非課税で、所得税や社会保険料は引かれません。ただし、退職後は健康保険(任意継続か国民健康保険)と国民年金の支払いが必要です。どちらが安いかは任意継続と国民健康保険の記事を参照してください。

65歳以上の場合(高年齢求職者給付金)

離職時に65歳以上の人は、失業保険(基本手当)ではなく高年齢求職者給付金を受け取ります。基本手当日額の 50日分(被保険者期間1年以上)または 30日分(1年未満)が一時金として1回で支給され、失業の認定も1回限りです。受給には、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。

月給(額面) 基本手当日額 1年以上(50日分) 1年未満(30日分)
15万円 ¥4,000 ¥200,000 ¥120,000
20万円 ¥5,036 ¥251,800 ¥151,080
25万円 ¥5,775 ¥288,750 ¥173,250
30万円 ¥6,307 ¥315,350 ¥189,210
40万円 ¥6,744 ¥337,200 ¥202,320
50万円 ¥7,450 ¥372,500 ¥223,500

基本手当日額の上限は、30歳未満の表(¥7,450)を使っています。厚生労働省のリーフレットに「65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合もこの表を適用」とあります(令和7年度版で確認、令和8年度の区分も同じ構造)。

年金との関係は、このツールでは計算していません

65歳以上は老齢年金との関係が気になるところですが、このツールが計算するのは高年齢求職者給付金の額だけです。年金との調整や手続きの詳細は、年金事務所やハローワークで確認してください。

計算の根拠・出典と検証

基本手当日額の計算式(年齢区分4つ・上限と下限・円未満切り捨て)を令和8年8月1日以降の厚生労働省の資料と、所定給付日数の表3つ(一般・特定受給資格者・就職困難者)をハローワークの表と、給付制限・待期・失業認定・高年齢求職者給付金の日数を公式ページと突き合わせました。

この計算ツールの検証

次の計算例は、ツールを更新するたびに自動テストで結果を確認しています。

賃金日額6,000円・9,000円(60歳未満)— 厚労省の公式計算例
→ 基本手当日額 4,683円・6,013円(公式と一致)
月給30万円(賃金日額10,000円)・35歳・自己都合
→ 基本手当日額 6,307円・90日分 567,630円・28日分 176,596円
30〜44歳で月給50万円(賃金日額16,666円)
→ 賃金日額が上限16,540円を超え、基本手当日額は上限の 8,270円(90日分 744,300円)
60〜64歳の賃金日額12,120円/9,000円
→ 5,454円/5,298円(「0.05w+4,848」との低い方)
賃金日額 3,203円未満(月給5万円など)
→ 下限 2,562円で計算
会社都合・50歳・加入25年/就職困難者・50歳・加入5年
→ 所定給付日数 330日/360日(受給期間 +30日/+60日)
自己都合で5年以内に2回以上の離職
→ 給付制限 3か月(通常は1か月、会社都合は0)
67歳・月給30万円・加入3年(高年齢求職者給付金)
→ 6,307円 × 50日分 = 315,350円(一時金)

ご注意: 賃金日額は月給の平均から「月給 ÷ 30」で出し、円未満を切り捨てています(実際は離職票の6か月分の賃金支払状況から決まります)。65歳以上の上限額は、厚生労働省の令和7年度版リーフレットにある「30歳未満の表を適用」の記載にもとづきます。自己都合のうち「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)の判定はハローワークが行うため、自己都合の給付制限は1か月(または3か月)で計算しています。特定理由離職者の細かな区分、傷病・就職・アルバイト収入による減額、再就職手当、受給期間の延長は含みません。実際の金額と日数は、ハローワークの受給資格決定で確定します。

計算方法の誤りや制度の変更にお気づきの場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正します。

よくある質問

手取り20万円だと、失業保険はいくらもらえますか?
手取り20万円は、東京都・35歳の概算で額面の月給が約25万円に当たります。この月給なら賃金日額は8,333円、基本手当日額は5,775円(30〜44歳)です。自己都合・加入5年なら90日分で約52万円、1回の認定(28日分)で約16.2万円になります。失業保険の計算に使うのは手取りではなく額面(税金や社会保険料を引く前)の給与です。
基本手当日額の早見表は?
この記事の「月給・手取り別 早見表」に、月給15万〜50万円と年齢区分ごとの基本手当日額を載せています。すべて厚生労働省の計算式(2026年8月1日〜)から出した値です。
給付率は何%ですか?
賃金日額のおよそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低い人ほど高い率になります。賃金日額5,480円未満は一律80%、5,480円を超えると80%から少しずつ下がり、13,490円(60〜64歳は12,120円)で50%(60〜64歳は45%)になります。月給30万円(賃金日額10,000円)の実質の給付率は63.1%です。
自己都合でもすぐにもらえますか?
待期の7日間は誰でも支給されません。そのうえで、自己都合退職は給付制限があり、離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です(以前は2か月)。過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合は3か月です。会社都合には給付制限がありません。リ・スキリングなどの教育訓練を受けると、給付制限が解除される場合があります。
失業保険を一度もらうと、次はどうなりますか?
受給資格が決まると、その離職の日までの被保険者期間は、次の受給資格の判断には含まれません。再就職したあとで離職するときは、新しい会社での雇用保険の加入期間から数え直します(自己都合なら離職前2年間に12か月以上、会社都合なら1年間に6か月以上が必要)。給付日数を決める期間(算定基礎期間)は、前の職場を辞めてから次に加入するまでが1年を超えると、それより前の期間が除かれます(雇用保険法第14条第2項・第22条第3項)。個別の取り扱いは、ハローワークで確認してください。
パート・アルバイトでも失業保険はもらえますか?
雇用保険に加入していて、被保険者期間の条件を満たせばもらえます。被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上(または労働時間が80時間以上)ある月を1か月として数えます。金額は、パートでも正社員でも同じ計算式で、賃金日額から決まります。
65歳以上でももらえますか?
65歳以上の人は、失業保険(基本手当)ではなく高年齢求職者給付金を一時金で1回受け取ります。被保険者期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分です。このページのツールに年齢を入れると自動で切り替わります。

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