計算 zeicalc
2026年・令和8年度対応

不動産取得税の計算シミュレーション

固定資産税評価額を入れるだけで、不動産取得税を軽減措置込みで自動計算します。新築の1,200万円控除中古の築年数別控除住宅用地の税額控除に対応。新築・中古・土地のみ・住宅以外で試算できます。登録不要・完全無料です。

✓ 登録不要 ✓ 無料・アプリ不要 ✓ 軽減措置に対応 ✓ 中古の築年数別控除

入力

売買価格ではなく固定資産税評価額。課税明細書の「価格」欄の値。

住宅用地の税額控除(1㎡単価)の計算に使います。

控除の要件は 40㎡以上240㎡以下(令和8年4月1日以降の取得)。外れると控除は0円。

内訳

不動産取得税(合計)

¥ 0

土地
¥0
課税標準額(評価額×1/2)
¥0
住宅用地の税額控除
−¥0
建物
¥0
課税標準からの控除
−¥0
課税標準額
¥0
不動産取得税 合計
¥0

不動産取得税=(課税標準額−控除)×税率。税率は土地・住宅3%、住宅以外の家屋4%(令和9年3月31日までの特例)。宅地は課税標準が評価額の1/2。免税点は土地16万円・新築家屋66万円・売買等の家屋34万円(令和8年4月1日以降の取得)。軽減は申告が必要な自治体があります。実際の税額は各都道府県の県税事務所でご確認ください。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、土地や建物を買ったとき・建てたときに一度だけかかる都道府県の税金です。毎年かかる固定資産税とは別のものです。

  • 税額 =(課税標準額 − 控除)× 税率
  • 税率 = 土地・住宅は3%、住宅以外の家屋は4%
  • 宅地の課税標準 = 固定資産税評価額 × 1/2

評価額は売買価格ではありません

計算の出発点は固定資産税評価額で、購入価格とは別物です。目安は土地が時価の約7割、建物が建築費の約6割。正確な額は課税明細書か、取得前なら不動産会社・県税事務所で確認できます。

住宅の軽減措置(建物の控除)

住宅を取得した場合、建物の課税標準額から控除が引けます。新築か中古かで額が変わり、中古は新築された時期で決まります。

区分 控除額
新築住宅1,200万円
新築・認定長期優良住宅1,300万円
中古住宅 — 平成9年4月1日以降 1,200万円
中古住宅 — 平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
中古住宅 — 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
中古住宅 — 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
中古住宅 — 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 350万円
中古住宅 — 昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 230万円
中古住宅 — 昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 150万円
中古住宅 — 昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 100万円

床面積を外すと控除は0円

控除の要件は床面積40㎡以上240㎡以下。1㎡でも外れると控除は一切使えず、評価額の全額に3%がかかります。令和8年4月1日から下限が50㎡→40㎡に下がったので、40〜50㎡のコンパクト住宅が新たに対象になりました

住宅用地の税額控除(土地が0円になることも)

住宅の敷地として土地を取得した場合、税額から次のうち大きいほうを引けます。課税標準からではなく税額から引くので、効き方が大きいのが特徴です。

  • 45,000円
  • 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(200㎡が上限) × 3%

都市部の土地では2つ目の式が数十万円になることが多く、土地の税額がまるごと消えるケースも珍しくありません。上の計算ツールはこの控除も込みで計算しています。

物件価格別の早見表(軽減措置のあり/なし)

土地100㎡・床面積120㎡の新築一戸建てを、土地6:建物4で按分した場合の目安です。軽減措置を使ったかどうかで、いくら変わるかを並べています。

物件価格 土地の評価額 建物の評価額 軽減なし 軽減あり 差額
3,000万円 ¥12,600,000 ¥7,200,000 ¥405,000 ¥0 −¥405,000
4,000万円 ¥16,800,000 ¥9,600,000 ¥540,000 ¥0 −¥540,000
5,000万円 ¥21,000,000 ¥12,000,000 ¥675,000 ¥0 −¥675,000
6,000万円 ¥25,200,000 ¥14,400,000 ¥810,000 ¥72,000 −¥738,000
7,000万円 ¥29,400,000 ¥16,800,000 ¥945,000 ¥144,000 −¥801,000
8,000万円 ¥33,600,000 ¥19,200,000 ¥1,080,000 ¥216,000 −¥864,000

新築の一戸建ては0円になることが珍しくありません

建物の1,200万円控除と住宅用地の税額控除が両方効くため、標準的な新築住宅では税額が0円まで下がることがよくあります。逆に言えば、軽減の申告をしないと上の「軽減なし」に近い通知が届くということです。評価額の按分が違えば結果も変わるので、実際の数字は上の計算ツールでご確認ください。

免税点 — かからないケース

課税標準額が次の額に満たないときは、そもそも課税されません。

取得したもの 免税点
土地16万円
家屋(新築・増築・改築)66万円
家屋(売買・贈与など)34万円

なお相続で取得した不動産は課税されませんが、贈与は課税対象です。いつ払うのか、通知が来ないときはどうするのかは 不動産取得税の解説記事 でくわしく扱っています。

よくある質問

よくある質問

不動産取得税はいくらぐらいかかりますか?
(課税標準額 − 控除)× 3%で計算します。新築住宅なら建物の課税標準から1,200万円が控除され、土地にも住宅用地の税額控除が効くため、新築の一戸建てでは0円〜十数万円に収まることが少なくありません。軽減が使えない土地のみの取得では数十万円になることもあります。
不動産取得税の計算方法は?
土地と建物を別々に計算して合算します。土地は評価額 × 1/2 × 3%から住宅用地の税額控除を引き、建物は(評価額 − 控除)× 3%です。ここでいう評価額は売買価格ではなく固定資産税評価額で、目安は土地が時価の約7割、建物が建築費の約6割です。
新築住宅の1,200万円控除の条件は?
床面積が40㎡以上240㎡以下であることが条件です(令和8年4月1日以降の取得。それ以前は50㎡以上でした)。認定長期優良住宅なら控除額は1,300万円になります。床面積が要件を外れると控除は一切使えず、評価額の全額に課税されます。
中古住宅でも控除は受けられますか?
はい。ただし控除額はその住宅が新築された時期で決まります。平成9年4月1日以降の新築なら1,200万円、平成元年4月〜平成9年3月なら1,000万円と、古くなるほど段階的に小さくなります。さらに昭和57年1月1日以後に新築されたもの(それ以前は耐震基準適合証明が必要)で、自己の居住用であることも条件です。
不動産取得税がかからないことはありますか?
あります。免税点を下回る場合、つまり課税標準額が土地16万円・新築や増改築の家屋66万円・売買等で取得した家屋34万円に満たないときは課税されません(令和8年4月1日以降の取得。それ以前は10万円・23万円・12万円)。また相続による取得も課税対象外です(贈与は課税されます)。
軽減措置は自動で適用されますか?
自治体によっては申告が必要です。納税通知書が軽減前の額で届くことがあり、期限内に申告すれば減額または還付されます。還付請求ができる期間は一般に5年です。手続きの窓口は市区町村ではなく都道府県の県税事務所です。

関連する計算ツール