育休手当・出産手当金 計算シミュレーション
月給を入れるだけで、育休手当(育児休業給付金)と、産休中の出産手当金を自動計算します。出生後休業支援給付金の上乗せと、休業中の手取りとの比較(社会保険料免除・非課税)も表示します。登録不要・完全無料です。
入力
残業代・各種手当を含む総支給額。賞与は含めません。
1〜24か月(1か月=30日で計算)。
最大28日。夫婦がともに出生後8週間以内に14日以上の育休を取ることなどが条件です。
結果と内訳
受け取れる給付金の合計(12か月)
¥ 2,142,400
1〜6か月目:¥201,000/月 7か月目以降:¥150,000/月
- 休業開始時賃金日額
- ¥10,000
- 育児休業給付金(67%×6か月)
- ¥1,206,000
- 育児休業給付金(50%×6か月)
- ¥900,000
- 出生後休業支援給付金(13%×28日)
- ¥36,400
- 社会保険料・所得税・住民税の天引き
- 保険料免除・給付は非課税
働いているときの手取りと比べると
- いまの月の手取り(目安)
- ¥239,969
- 1〜6か月目の給付 ÷ 手取り
- 84%
- 1か月目+上乗せ 28日分 ÷ 手取り
- 99%
- 7か月目以降の給付 ÷ 手取り
- 63%
手取りは東京都・35歳・協会けんぽで計算した目安です。住民税は休業中も前年の所得にかかるため、実際の手元のお金は給付から¥12,583/月ほど少なくなります。
厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」と、2026年8月1日改訂の支給限度額に基づく計算です。支給額 = 休業開始時賃金日額(6か月の賃金 ÷ 180、¥3,203〜¥16,540)× 30日 × 67%(育休開始から180日まで)/50%(181日目以降)、1円未満は切り捨て。支給単位期間はすべて30日で計算し、育休終了月の日割り・就業日数による減額・産後パパ育休(出生時育児休業給付金)は含みません。実際の金額はハローワークでご確認ください。
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換算した標準報酬月額:¥300,000。給与明細や健康保険証の「標準報酬月額」が分かる場合は、チェックを外してその金額を入力してください。
結果と内訳
出産手当金の合計(産前・産後を満額休んだ場合)
¥ 653,366
- 標準報酬月額(計算に使う額)
- ¥300,000
- 標準報酬日額(÷30、10円未満四捨五入)
- ¥10,000
- 1日あたりの支給額(×2/3)
- ¥6,667
- 支給日数(産前42日+産後56日)
- 98日
- 30日あたりの目安
- ¥200,010
協会けんぽ「出産手当金」の計算方法です。1日あたり =(標準報酬月額の平均 ÷ 30、10円未満四捨五入)× 2/3。出産が予定日より遅れた日数の追加、休んだ日に給与が出た場合の差額調整、日割りは含みません。健康保険組合は上乗せがあることがあります。
育休手当(育児休業給付金)の計算方法
育休手当の正式名称は育児休業給付金で、雇用保険から支払われます。金額は次の式で決まります。
- 休業開始時賃金日額 = 休業前6か月の賃金(賞与を除く総支給額)÷ 180
- 支給額(1か月分) = 賃金日額 × 30日 × 67%(育休開始から180日まで)/ 50%(181日目以降)
- 1
賃金日額を出す
月給が一定なら「月給 ÷ 30」と同じです。上限と下限の範囲(¥3,203〜¥16,540)に収めます。
- 2
1か月分(30日)に支給率を掛ける
1〜6か月目は67%、7か月目以降は50%です。1円未満は切り捨てます。
- 3
出生後休業支援給付金を足す(条件を満たす場合)
賃金日額 × 最大28日 × 13%。育休の最初の28日間に上乗せされます。
計算例:月給30万円・育休12か月
- 休業開始時賃金日額(30万円 × 6 ÷ 180)
- ¥10,000
- 1〜6か月目(¥10,000 × 30日 × 67%)
- ¥201,000/月
- 7〜12か月目(¥10,000 × 30日 × 50%)
- ¥150,000/月
- 出生後休業支援給付金(¥10,000 × 28日 × 13%)
- ¥36,400
- 12か月の合計
- ¥2,142,400
出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」。月給30万円(賃金日額10,000円)の場合に180日目まで月額20.1万円程度、181日目以降は15万円程度、と同じ結果になります。
育休手当はいつの給与で計算する?
計算に使うのは育休を始める前の6か月間の賃金です。社会保険料や税金を引く前の総支給額(額面)で、賞与(ボーナス)は含みません。
含まれるもの
- 基本給・各種手当・残業代(時間外手当)
- 通勤手当など、毎月決まって支払われる賃金
含まれないもの
- 賞与(ボーナス)
- 社会保険料・税金などを引いたあとの手取り額
月ごとの給与が一定でない場合は、6か月の総支給額の合計を180で割ってください。ツールには6か月の平均月給を入れれば同じ結果になります。
育休手当の上限額・下限額(2026年8月〜)
育児休業給付金には、賃金日額の上限と下限があり、毎年8月1日に見直されます。2026年8月1日からは、上限が日額¥16,540、下限が日額¥3,203です。
| 給付 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金(67%・30日分) | ¥332,454 | ¥64,380 |
| 育児休業給付金(50%・30日分) | ¥248,100 | ¥48,045 |
| 出生後休業支援給付金(13%・28日分) | ¥60,205 | ¥11,658 |
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休・67%・28日分) | ¥310,290 | ¥60,088 |
出典:厚生労働省リーフレット(2026(令和8)年8月1日改訂版)。月給(6か月の平均)にすると、約49.62万円以上の人は上限額になります。それ以上稼いでいても、給付は上限で止まります。
月給が高い人は「8割」にならない
出生後休業支援給付金(手取り10割相当)
2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、育児休業給付金に賃金の13%を上乗せする制度です。育休手当の67%と合わせて80%になり、休業中は社会保険料が免除され給付金が非課税のため、手取りで10割相当と説明されます。
- 金額 = 賃金日額 × 支給日数(最大28日)× 13%
- 条件:子の出生後8週間(産後休業をした母は16週間)以内に、本人が通算14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取ること
- 配偶者も同じ期間に14日以上の育休を取っていること。ただし、専業主婦(夫)やひとり親など「配偶者の育休を要件としない場合」は本人だけで受けられます
- 育児休業給付が支給されることが前提で、単独では支給されません
月給30万円の例では、1か月目の育休手当¥201,000に上乗せ¥36,400を加えると¥237,400で、働いているときの手取り(約¥239,969)の約99%になります。
10割になるのは最初の28日分まで
出産手当金の計算(産休中の手当)
「産休手当」と呼ばれるのは、健康保険から支払われる出産手当金です。傷病手当金と同じ考え方で、給与の代わりに支給されます。
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額の平均(支給開始日以前12か月)÷ 30(10円未満四捨五入)
- 1日あたりの支給額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満は四捨五入)
- 期間:出産日以前42日(多胎98日)から出産翌日以後56日目まで。出産日は産前に含み、単胎なら合計98日です
協会けんぽの公式例(標準報酬月額の平均17万円)では、標準報酬日額が¥5,670、1日あたりの支給額が¥3,780です。このサイトの計算でも同じ結果になります(98日分で¥370,440)。
月給30万円の人は標準報酬月額も30万円で、日額¥6,667 × 98日 = ¥653,366です。手取り20万円(月給約25万円)の人なら日額¥5,780、98日で¥566,440が目安です。
月給と標準報酬月額は少しずれます
出典:協会けんぽ「出産手当金」。同じ計算式の傷病手当金の計算もあわせて参照してください。
休業中の手取り(社会保険料免除・非課税)
給付率が67%でも、働いているときの手取りに比べて「3分の1しか減らない」わけではありません。休業中は次の3点で負担が軽くなるためです。
社会保険料が免除
育休・産休中の健康保険と厚生年金の保険料は、本人分も事業主分も免除されます。免除期間は保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額は減りません。
給付金は非課税
育児休業給付金と出生後休業支援給付金には所得税がかからず、翌年の住民税の計算にも含まれません。
住民税は払い続ける
住民税は前年の所得に対してかかるため、休業中も納付が必要です。月給30万円で月¥12,583ほどの目安です。
月給30万円の人の手取りは約¥239,969(東京都・35歳・協会けんぽの目安)。育休手当の月額¥201,000は、その約84%です。7か月目以降の¥150,000は約63%まで下がります。
出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(非課税・保険料免除)、日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」。免除の月は、育休を始めた月から終了日の翌日が属する月の前月までで、同じ月に始めて終える場合は14日以上の育休が必要です(令和4年10月〜)。保険料の計算は社会保険料の計算で確認できます。
月給別 育休手当・出産手当金の早見表
月給ごとの育休手当(1か月分)と出産手当金の目安です。ツールと同じ計算で作っています。
| 月給 | 育休 1〜6か月目 (67%/月) | 育休 7か月目〜 (50%/月) | 上乗せ (13%・28日) | 通常の手取り (目安) | 手取り比 (67%/50%) | 出産手当金 (98日分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | ¥133,986 | ¥99,990 | ¥24,264 | ¥162,915 | 82%/61% | ¥435,806 |
| 25万円 | ¥167,493 | ¥124,995 | ¥30,332 | ¥200,255 | 84%/62% | ¥566,440 |
| 30万円 | ¥201,000 | ¥150,000 | ¥36,400 | ¥239,969 | 84%/63% | ¥653,366 |
| 35万円 | ¥234,486 | ¥174,990 | ¥42,464 | ¥276,554 | 85%/63% | ¥784,000 |
| 40万円 | ¥267,993 | ¥199,995 | ¥48,532 | ¥314,320 | 85%/64% | ¥893,074 |
| 50万円 | ¥332,454 | ¥248,100 | ¥60,205 | ¥388,951 | 85%/64% | ¥1,089,074 |
前提:賞与を除く6か月の平均月給。出産手当金は月給を標準報酬月額(健康保険の等級)に換算し、単胎(産前42日+産後56日=98日)で計算。手取りは東京都・35歳・協会けんぽで算出した、住民税込みの目安です。育休手当は上限額の範囲で、月給約49.62万円以上は同額になります。
いつ振り込まれる?(支給時期の目安)
どちらも申請してから振り込まれる後払いです。休業が始まってすぐにお金が入るわけではありません。
出産手当金
勤務先と医師等の証明を付けた「出産手当金支給申請書」を、協会けんぽや健保組合に提出します。審査のあとに支払われます。
育児休業給付金
勤務先を通じてハローワークに申請します。2か月ごとにまとめて支給される運用が一般的で、初回の振込は育休開始から2か月以上あとになることが多いです。
生活費は余裕をもって準備
計算の根拠・出典と検証
育児休業給付金の計算式(休業開始時賃金日額・67%/50%・支給単位期間30日)、2026年8月1日改定の賃金日額の上限16,540円・下限3,203円と月額の上限・下限、出生後休業支援給付金(13%・28日上限)、休業中の社会保険料免除と非課税、出産手当金の計算式・期間・12か月未満の扱いを、厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽの公表資料と照合しています。
出典(公的機関の資料)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
- 厚生労働省「2026(令和8)年8月1日改訂版 育児休業給付・出生後休業支援給付のリーフレット(PDF)」
- 厚生労働省「両立支援のひろば 出生後休業支援給付金」
- 厚生労働省「両立支援のひろば 出産手当金」
- 協会けんぽ「出産手当金|出産育児一時金・出産手当金|給付と手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
料率・計算式の最終確認日:。制度改正(毎年4月の保険料率改定、税制改正など)があれば更新します。検証方法について
この計算ツールの検証
次の計算例は、ツールを更新するたびに自動テストで結果を確認しています。
- 月給30万円(賃金日額10,000円)・育休12か月
- → 1〜6か月目 201,000円/月、7か月目以降 150,000円/月(厚労省Q&Aの20.1万円・15万円と一致)
- 賃金日額の上限16,540円(月給60万円)
- → 30日分 67%で332,454円・50%で248,100円(厚労省の公表額と一致)
- 賃金日額の下限3,203円(月給5万円)
- → 30日分 67%で64,380円・50%で48,045円(厚労省の公表額と一致)
- 出生後休業支援給付金 28日分(上限/下限)
- → 60,205円/11,658円(厚労省の公表額と一致)
- 賃金日額10,000円・28日の出生後休業支援給付金
- → 36,400円(厚労省Q&Aの例と一致)
- 月給30万円・8か月(180日目の切り替え)
- → 6か月×201,000円 + 2か月×150,000円 = 1,506,000円
- 出産手当金:標準報酬月額の平均17万円(協会けんぽの公式例)
- → 標準報酬日額5,670円 → 1日あたり3,780円
- 出産手当金:標準報酬月額30万円・単胎98日/多胎154日
- → 日額6,667円 → 653,366円/1,026,718円
- 出産手当金:加入12か月未満で標準報酬月額の平均が40万円
- → 全被保険者の平均32万円で計算 → 日額7,113円
ご注意: 支給単位期間は常に30日として計算しており、育休終了月の日割り、休業中の就業日数や賃金による減額、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)は含みません。休業開始時賃金日額は6か月の月給の平均から求める簡易計算で、実際はハローワークが賃金台帳で確定します。手取りとの比較は東京都・35歳・協会けんぽの目安です。
計算方法の誤りや制度の変更にお気づきの場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正します。