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2026年8月改定の上限額に対応

育休手当・出産手当金 計算シミュレーション

月給を入れるだけで、育休手当(育児休業給付金)と、産休中の出産手当金を自動計算します。出生後休業支援給付金の上乗せと、休業中の手取りとの比較(社会保険料免除・非課税)も表示します。登録不要・完全無料です。

✓ 登録不要 ✓ スマホで使える ✓ 67%・50%・13%を月ごとに計算 ✓ 産休(出産手当金)にも対応

入力

円

残業代・各種手当を含む総支給額。賞与は含めません。

か月

1〜24か月(1か月=30日で計算)。

日

最大28日。夫婦がともに出生後8週間以内に14日以上の育休を取ることなどが条件です。

結果と内訳

受け取れる給付金の合計(12か月)

¥ 2,142,400

1〜6か月目:¥201,000/月 7か月目以降:¥150,000/月

休業開始時賃金日額
¥10,000
育児休業給付金(67%×6か月)
¥1,206,000
育児休業給付金(50%×6か月)
¥900,000
出生後休業支援給付金(13%×28日)
¥36,400
社会保険料・所得税・住民税の天引き
保険料免除・給付は非課税

働いているときの手取りと比べると

いまの月の手取り(目安)
¥239,969
1〜6か月目の給付 ÷ 手取り
84%
1か月目+上乗せ 28日分 ÷ 手取り
99%
7か月目以降の給付 ÷ 手取り
63%

手取りは東京都・35歳・協会けんぽで計算した目安です。住民税は休業中も前年の所得にかかるため、実際の手元のお金は給付から¥12,583/月ほど少なくなります。

厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」と、2026年8月1日改訂の支給限度額に基づく計算です。支給額 = 休業開始時賃金日額(6か月の賃金 ÷ 180、¥3,203〜¥16,540)× 30日 × 67%(育休開始から180日まで)/50%(181日目以降)、1円未満は切り捨て。支給単位期間はすべて30日で計算し、育休終了月の日割り・就業日数による減額・産後パパ育休(出生時育児休業給付金)は含みません。実際の金額はハローワークでご確認ください。

育休手当(育児休業給付金)の計算方法

育休手当の正式名称は育児休業給付金で、雇用保険から支払われます。金額は次の式で決まります。

  • 休業開始時賃金日額 = 休業前6か月の賃金(賞与を除く総支給額)÷ 180
  • 支給額(1か月分) = 賃金日額 × 30日 × 67%(育休開始から180日まで)/ 50%(181日目以降)
  1. 1

    賃金日額を出す

    月給が一定なら「月給 ÷ 30」と同じです。上限と下限の範囲(¥3,203〜¥16,540)に収めます。

  2. 2

    1か月分(30日)に支給率を掛ける

    1〜6か月目は67%、7か月目以降は50%です。1円未満は切り捨てます。

  3. 3

    出生後休業支援給付金を足す(条件を満たす場合)

    賃金日額 × 最大28日 × 13%。育休の最初の28日間に上乗せされます。

計算例:月給30万円・育休12か月

休業開始時賃金日額(30万円 × 6 ÷ 180)
¥10,000
1〜6か月目(¥10,000 × 30日 × 67%)
¥201,000/月
7〜12か月目(¥10,000 × 30日 × 50%)
¥150,000/月
出生後休業支援給付金(¥10,000 × 28日 × 13%)
¥36,400
12か月の合計
¥2,142,400

出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」。月給30万円(賃金日額10,000円)の場合に180日目まで月額20.1万円程度、181日目以降は15万円程度、と同じ結果になります。

育休手当はいつの給与で計算する?

計算に使うのは育休を始める前の6か月間の賃金です。社会保険料や税金を引く前の総支給額(額面)で、賞与(ボーナス)は含みません。

含まれるもの

  • 基本給・各種手当・残業代(時間外手当)
  • 通勤手当など、毎月決まって支払われる賃金

含まれないもの

  • 賞与(ボーナス)
  • 社会保険料・税金などを引いたあとの手取り額

月ごとの給与が一定でない場合は、6か月の総支給額の合計を180で割ってください。ツールには6か月の平均月給を入れれば同じ結果になります。

育休手当の上限額・下限額(2026年8月〜)

育児休業給付金には、賃金日額の上限と下限があり、毎年8月1日に見直されます。2026年8月1日からは、上限が日額¥16,540、下限が日額¥3,203です。

給付 上限額 下限額
育児休業給付金(67%・30日分) ¥332,454 ¥64,380
育児休業給付金(50%・30日分) ¥248,100 ¥48,045
出生後休業支援給付金(13%・28日分) ¥60,205 ¥11,658
出生時育児休業給付金(産後パパ育休・67%・28日分) ¥310,290 ¥60,088

出典:厚生労働省リーフレット(2026(令和8)年8月1日改訂版)。月給(6か月の平均)にすると、約49.62万円以上の人は上限額になります。それ以上稼いでいても、給付は上限で止まります。

月給が高い人は「8割」にならない

上限があるため、月給が約49.62万円を超えると、賃金に対する給付の割合は67%(上乗せ時は80%)より低くなります。

出生後休業支援給付金(手取り10割相当)

2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、育児休業給付金に賃金の13%を上乗せする制度です。育休手当の67%と合わせて80%になり、休業中は社会保険料が免除され給付金が非課税のため、手取りで10割相当と説明されます。

  • 金額 = 賃金日額 × 支給日数(最大28日)× 13%
  • 条件:子の出生後8週間(産後休業をした母は16週間)以内に、本人が通算14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取ること
  • 配偶者も同じ期間に14日以上の育休を取っていること。ただし、専業主婦(夫)やひとり親など「配偶者の育休を要件としない場合」は本人だけで受けられます
  • 育児休業給付が支給されることが前提で、単独では支給されません

月給30万円の例では、1か月目の育休手当¥201,000に上乗せ¥36,400を加えると¥237,400で、働いているときの手取り(約¥239,969)の約99%になります。

10割になるのは最初の28日分まで

上乗せは最大28日分だけです。その後は67%(6か月目まで)、7か月目以降は50%まで下がります。ツールでは日数を自由に変えて、育休全体の総額を確認できます。

出産手当金の計算(産休中の手当)

「産休手当」と呼ばれるのは、健康保険から支払われる出産手当金です。傷病手当金と同じ考え方で、給与の代わりに支給されます。

  • 標準報酬日額 = 標準報酬月額の平均(支給開始日以前12か月)÷ 30(10円未満四捨五入)
  • 1日あたりの支給額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満は四捨五入)
  • 期間:出産日以前42日(多胎98日)から出産翌日以後56日目まで。出産日は産前に含み、単胎なら合計98日です

協会けんぽの公式例(標準報酬月額の平均17万円)では、標準報酬日額が¥5,670、1日あたりの支給額が¥3,780です。このサイトの計算でも同じ結果になります(98日分で¥370,440)。

月給30万円の人は標準報酬月額も30万円で、日額¥6,667 × 98日 = ¥653,366です。手取り20万円(月給約25万円)の人なら日額¥5,780、98日で¥566,440が目安です。

月給と標準報酬月額は少しずれます

出産手当金は「標準報酬月額」(健康保険の等級の額)で計算します。月給25万円なら標準報酬月額は26万円、40万円なら41万円です。ツールは「月給から標準報酬月額に換算する」を初期設定にしています。加入期間が12か月に満たない場合は、自分の平均と全被保険者の平均(320,000円)の低い方で計算します。

出典:協会けんぽ「出産手当金」。同じ計算式の傷病手当金の計算もあわせて参照してください。

休業中の手取り(社会保険料免除・非課税)

給付率が67%でも、働いているときの手取りに比べて「3分の1しか減らない」わけではありません。休業中は次の3点で負担が軽くなるためです。

社会保険料が免除

育休・産休中の健康保険と厚生年金の保険料は、本人分も事業主分も免除されます。免除期間は保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額は減りません。

給付金は非課税

育児休業給付金と出生後休業支援給付金には所得税がかからず、翌年の住民税の計算にも含まれません。

住民税は払い続ける

住民税は前年の所得に対してかかるため、休業中も納付が必要です。月給30万円で月¥12,583ほどの目安です。

月給30万円の人の手取りは約¥239,969(東京都・35歳・協会けんぽの目安)。育休手当の月額¥201,000は、その約84%です。7か月目以降の¥150,000は約63%まで下がります。

出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(非課税・保険料免除)、日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」。免除の月は、育休を始めた月から終了日の翌日が属する月の前月までで、同じ月に始めて終える場合は14日以上の育休が必要です(令和4年10月〜)。保険料の計算は社会保険料の計算で確認できます。

月給別 育休手当・出産手当金の早見表

月給ごとの育休手当(1か月分)と出産手当金の目安です。ツールと同じ計算で作っています。

月給 育休 1〜6か月目
(67%/月)
育休 7か月目〜
(50%/月)
上乗せ
(13%・28日)
通常の手取り
(目安)
手取り比
(67%/50%)
出産手当金
(98日分)
20万円 ¥133,986 ¥99,990 ¥24,264 ¥162,915 82%/61% ¥435,806
25万円 ¥167,493 ¥124,995 ¥30,332 ¥200,255 84%/62% ¥566,440
30万円 ¥201,000 ¥150,000 ¥36,400 ¥239,969 84%/63% ¥653,366
35万円 ¥234,486 ¥174,990 ¥42,464 ¥276,554 85%/63% ¥784,000
40万円 ¥267,993 ¥199,995 ¥48,532 ¥314,320 85%/64% ¥893,074
50万円 ¥332,454 ¥248,100 ¥60,205 ¥388,951 85%/64% ¥1,089,074

前提:賞与を除く6か月の平均月給。出産手当金は月給を標準報酬月額(健康保険の等級)に換算し、単胎(産前42日+産後56日=98日)で計算。手取りは東京都・35歳・協会けんぽで算出した、住民税込みの目安です。育休手当は上限額の範囲で、月給約49.62万円以上は同額になります。

いつ振り込まれる?(支給時期の目安)

どちらも申請してから振り込まれる後払いです。休業が始まってすぐにお金が入るわけではありません。

出産手当金

勤務先と医師等の証明を付けた「出産手当金支給申請書」を、協会けんぽや健保組合に提出します。審査のあとに支払われます。

育児休業給付金

勤務先を通じてハローワークに申請します。2か月ごとにまとめて支給される運用が一般的で、初回の振込は育休開始から2か月以上あとになることが多いです。

生活費は余裕をもって準備

支給日は勤務先・健保組合・ハローワークで異なります。休業に入る前に、振込までの数か月分の生活費と、休業中も続く住民税の支払いを確保しておくと安心です。

計算の根拠・出典と検証

育児休業給付金の計算式(休業開始時賃金日額・67%/50%・支給単位期間30日)、2026年8月1日改定の賃金日額の上限16,540円・下限3,203円と月額の上限・下限、出生後休業支援給付金(13%・28日上限)、休業中の社会保険料免除と非課税、出産手当金の計算式・期間・12か月未満の扱いを、厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽの公表資料と照合しています。

出典(公的機関の資料)

料率・計算式の最終確認日:。制度改正(毎年4月の保険料率改定、税制改正など)があれば更新します。検証方法について

この計算ツールの検証

次の計算例は、ツールを更新するたびに自動テストで結果を確認しています。

月給30万円(賃金日額10,000円)・育休12か月
→ 1〜6か月目 201,000円/月、7か月目以降 150,000円/月(厚労省Q&Aの20.1万円・15万円と一致)
賃金日額の上限16,540円(月給60万円)
→ 30日分 67%で332,454円・50%で248,100円(厚労省の公表額と一致)
賃金日額の下限3,203円(月給5万円)
→ 30日分 67%で64,380円・50%で48,045円(厚労省の公表額と一致)
出生後休業支援給付金 28日分(上限/下限)
→ 60,205円/11,658円(厚労省の公表額と一致)
賃金日額10,000円・28日の出生後休業支援給付金
→ 36,400円(厚労省Q&Aの例と一致)
月給30万円・8か月(180日目の切り替え)
→ 6か月×201,000円 + 2か月×150,000円 = 1,506,000円
出産手当金:標準報酬月額の平均17万円(協会けんぽの公式例)
→ 標準報酬日額5,670円 → 1日あたり3,780円
出産手当金:標準報酬月額30万円・単胎98日/多胎154日
→ 日額6,667円 → 653,366円/1,026,718円
出産手当金:加入12か月未満で標準報酬月額の平均が40万円
→ 全被保険者の平均32万円で計算 → 日額7,113円

ご注意: 支給単位期間は常に30日として計算しており、育休終了月の日割り、休業中の就業日数や賃金による減額、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)は含みません。休業開始時賃金日額は6か月の月給の平均から求める簡易計算で、実際はハローワークが賃金台帳で確定します。手取りとの比較は東京都・35歳・協会けんぽの目安です。

計算方法の誤りや制度の変更にお気づきの場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正します。

よくある質問

育休手当(育児休業給付金)は給料の何割もらえますか?
育休を始めてから180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。さらに出生後休業支援給付金の条件を満たすと、最初の28日間だけ13%が上乗せされて合計80%になります。計算の基準は「休業開始時賃金日額」(休業前6か月の賃金 ÷ 180)で、上限・下限があります。
育休手当はいつの給料で計算しますか?
育休を始める前の6か月間の賃金(総支給額)を180で割った額(休業開始時賃金日額)を使います。社会保険料などを引く前の額面で、賞与は含みません。残業代や各種手当は賃金に含まれるので、残業が多い人ほど日額が高くなります。
育休手当の上限額はいくらですか?(2026年8月〜)
2026年8月1日から、休業開始時賃金日額の上限は16,540円です。30日分の上限は67%で332,454円、50%で248,100円。月給にすると約49.62万円を超える人は上限に達します。下限は日額3,203円(30日分で67%が64,380円)。毎年8月1日に見直されます。
育休手当は「手取り10割」になるって本当ですか?
条件つきで、最初の28日間だけほぼ本当です。育児休業給付金67%に出生後休業支援給付金13%を足すと賃金の80%になり、休業中は社会保険料が免除され給付金は非課税のため、働いているときの手取りとほぼ同じになります(月給30万円の例で、1か月目は手取りの約99%)。ただし上乗せは最大28日分だけで、その後は67%(6か月目まで)、7か月目以降は50%です。
パパ(男性)の育休手当も同じ計算ですか?
育児休業給付金の計算式は同じです。出生後8週間以内に取る産後パパ育休(出生時育児休業)には出生時育児休業給付金(28日分が上限、67%)が支払われ、この期間は上限が310,290円です。出生後休業支援給付金(13%)は、夫婦がそれぞれ14日以上育休を取るなどの条件を満たせば、パパにもママにも支給されます。このツールは通常の育児休業給付金の計算で、出生時育児休業給付金は含みません。
育休を月の途中から取った場合はどう計算しますか?
給付は育休を始めた日から1か月ごとの期間(支給単位期間)で計算し、1期間は原則30日です。月の途中から始めても、その日から数えた1か月が1期間になります。育休が終わる期間は、終了日までの日数で日割りになります。このツールは1か月=30日の簡易計算です。
育休手当には税金や社会保険料がかかりますか?
育児休業等給付は非課税所得で、所得税はかからず、翌年の住民税の計算にも含まれません。また育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人分・事業主分とも免除され、免除期間は保険料を納めた期間として年金額に反映されます。ただし住民税は前年の所得に対して休業中も納付するので、その分の準備は必要です。
出産手当金はいくらもらえますか?
1日あたり「標準報酬月額の平均(直近12か月)÷ 30」(10円未満四捨五入)の3分の2で、出産前42日(双子以上は98日)から出産後56日までの休んだ日数分が支払われます。例:標準報酬月額の平均が30万円なら日額6,667円、単胎98日で約65万円です。手取り20万円(月給約25万円)の人は日額5,780円、98日で約566,440円が目安です。
出産手当金と育休手当は、いつ振り込まれますか?
出産手当金は、勤務先と医師の証明を付けた申請書を健康保険(協会けんぽ・健保組合)に出して、審査のあとに支払われます。育児休業給付金は、勤務先を通じてハローワークに申請し、2か月ごとの支給が一般的で、初回は育休開始から2か月以上あとになることが多いです。時期は勤務先・健保組合・ハローワークで異なるので、休業中の生活費は余裕をもって準備してください。

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